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私たちは憲法で保障された健康で文化的な生活をする国民の権利を尊重します。そして、地域の人々や友の会と協力して安心して暮らせるまちづくりを目指します。この取り組みの中で、私たち吉田病院は必要とする人にはお金のあるなしで差別されることのない心と身体を総合する医療と福祉を、適切且つ安全に提供できる医療機関でありたいと考えています。
(1) 予防から治療、リハビリ、在宅医療介護までの総合的医療活動をすすめます。
(2) 自然豊かな環境の中で、患者様の権利を尊重し、心と身体を癒します。
(3) 誰でも、いつでも受診できる安心安全の医療機関を目指します。
吉田病院院長 永松孝志吉田病院には時代をリードして来た歴史があります!
吉田病院は1928年(昭和3年)11月15日付けの奈良新聞に「大軌あやめ池において今回医学博士吉田正一氏が俸給生活者の極楽郷であるサラリーメンスユートピアの建設計画をたてると共に、精神病院を経営することとなり、・・・」とある様に、同年「あやめ池サナトリウム付属脳神経病療養所」の名称で奈良県初の精神科病院としてスタートしました。既にこの時代に都市を離れて緑豊かな田園の素朴さの中で健全な精神を戻す開放型の治療を目標とした先進的な試みでした。1 9 3 0年(昭和5年) に「吉田病院」と名称を改め、戦後1949年には内科と外科、整形外科を併設して心身の両方が治療できる病院として幅を広げました。1953年に民医連結成に参加し、現在でも精神科はもちろん、内科と外科、眼科等の心身の治療が可能な病院として活動し、この歴史に拘って2003年に医療福祉宣言を発表しました。
吉田病院には差額ベッドがありません!
そもそも医療は必要な国民が等しく受ける事ができる憲法2 5条で保障された権利であって、経済的に可能な消費者のみが購入できるサービス商品であってはならないと我々は考えます。つまり国民皆保険下で全ての国民は必要な医療を等しく受ける権利があるべきと考えています。そのため、現在でも吉田病院では差額ベッド代を全く徴収していません。病気になった時、安心して受診できる、地域になくてはならない病院を目指しています。
吉田病院は住民の協力と参加を得て運営しています!
吉田病院は地域住民に「我々の病院」と受け止めて頂きたいと考えています。 そのために病院から一方向で医療を提供するのではなく、約1万人の地域住民の組織である「友の会」の協力を得て、情報公開し、地域住民が参加する民主的運営を今後も継続していきます。地域の他の医療機関や福祉施設とも連携しながら、いつでも誰もが安心して利用できる頼れる健康基地に成長する事を目指しています。
全職員の力でがんばります。皆様のご支援をどうぞお願いします。
2002年8月5日制定
2006年6月1日改定
2009年1月1日改定
1、安全管理の目的
この指針は、医療事故の予防・再発防止対策並びに発生時の適切な対応など、本院における医療安全体制を確立し、適切かつ安全で質の高い医療サービスの提供を図ることを目的とする。
2、安全管理に関する基本的な考え方
(1)医療事故の現状認識
日本における医療事故紛争は、患者の権利意識の高揚や医療の高度化・複雑化等により、増加傾向であり、本院においても患者の安全確保の観点から医療事故の予防・再発防止対策を推進することは極めて重要な取り組みである。
(2)医療安全に関する基本姿勢
本院の医療安全活動は、医療事故を起こした個人の責任を追及するものではなく、医療事故を発生させた安全管理システムの不備や不十分な点に注目し、その根本原因を究明し、これを改善していくことを主眼とする。
また、患者に信頼される医療サービスの提供と医療の質の向上を求めていくことを本院の医療安全の基本姿勢とする。
こうした基本姿勢をベースにした医療安全活動の必要性、重要性を全部署および全職員に周知徹底し、院内共通の課題として積極的な取り組みを行う。
(3)安全管理の具体的な推進方策
①安全管理体制の構築
②医療事故・インシデント等の報告制度の確立
③職員に対する安全教育・研修の実施
④事故発生時の対応方法の確立
3、安全管理体制の構築
本院における医療事故防止ならびに事故発生時の緊急対応について、院内全体が有機的に機能し、一元的で効率的な安全管理体制を構築することで、安全かつ適切な医療サービスの提供を図る。
(1)医療安全管理委員会(以下「委員会」)の設置と構成
医療安全に関する院内全体の問題点を把握し改善策を講じるなど医療安全管理活動の中核的な役割を担うために、「委員会」を設ける。「委員会」の構成は、病院長、副院長、看護部長、事務長、副事務長、事務次長、その他委員会が必要と認める者とする。
(2)委員会の業務
①医療安全対策の検討および推進に関すること
②医療事故・インシデント等の情報収集に関すること
③医療事故・インシデント等の分析および対策立案に関すること
④医療安全対策のための職員に対する指示に関すること
⑤医療安全対策のための啓発、教育、広報および出版に関すること
⑥その他医療安全に関すること
(3)委員会の開催
委員会は、原則毎月1回開催する。また臨時委員会を開催することができる。
(4)委員会の下部組織
「委員会」は、医療安全対策を実効性のあるものにするため、「委員会」の下部組織として、院内感染対策委員会、機能改善委員会として褥瘡対策委員会、NST委員会、嚥下委員会を掌握する。
4、安全管理のための院内報告制度
(1)委員会は医療事故の予防・再発防止に資するため、医療事故ならびにインシデントの報告を制度化し、その収集を促進する。
(2)医療事故ならびにインシデント事例を体験あるいは発見した医療従事者は、その概要を報告報告書(事故報告書、インシデント報告書)に記載し、翌日までに所属部署の責任者に報告する。
(3)所属部署の責任者は、提出された「報告書」を所定の期日ごとに委員会に報告する。
(4)事故報告書・インシデント報告書を提出した者あるいは体験した者に対し、報告提出を理由に不利益な処分を行わない。
(5)委員会は「事故報告書」「インシデント報告書」から院内に潜むシステム自体のエラー発生要因を把握し、リスクの重大性、リスク予測の可否、システム改善の必要性等の分析・評価を行う。
(6)委員会は、上記の分析・評価に基づき、適切な事故予防策ならびに再発防止策を立案・実施する。
5、院内における安全管理活動の周知徹底
(1)職員研修の定期開催
委員会は、医療安全管理に関する基本的な指針や医療事故予防・再発防止の具体的な方策を職員に周知徹底すること、事故発生時の情報収集など緊急事態対応への習熟を目的にした職員研修を定期的に(最低年2回)開催する。
6、医療事故発生時の具体的な対応
(1)患者の安全確保
①患者の安全確保を最優先し応急処置に全力を尽くす。
②他の医師の応援を求める。
③他院への転送が必要な場合は適時に転送する。
(2)医療事故の報告
①医療事故報告の対象
イ、当該行為によって患者が死亡または死亡に至る可能性がある場合
ロ、当該行為によって患者に重大もしくは可逆的障害を与え、または与える可能性がある場合。
ハ、その患者等からクレームを受けた場合や医事紛争に発展する可能性がある場合。
②病院内における報告経路
イ、 医療事故発生時には、直ちに職場長に報告する。報告を受けた職場長は、医療上必要な指示を与え、以下のとおり速やかに看護部長、事務長又は副事務長に報告する。
ロ、 医師は、診療部長を経由して、事務長に報告する。
ハ、 看護部門に所属する職員は、看護師長に報告し、看護部長を経由して、事務長に報告する。
ニ、 技術部門に属する職員は、科(課)長に報告し、技術部長を経由して、事務長に報告する。
ホ、 事務部門に属する職員は、課長に報告し、副事務長を経由して、事務長に報告する。
ヘ、 報告を受けた職場長又上位職責者並びに事務長は、事故の重大性・緊急性等を勘案し、必要に応じて院長に直接報告する。
ト、 患者の生死に関る重大かつ緊急な場合は、上記経路を省略して看護部長、事務長、院長にに報告することができる。
③病院内における報告方法
報告は、医療事故報告書に記載し、速やかに行う。ただし、緊急を要する場合は、口頭で報告後、速やかに医療事故報告書を作成し、報告する。
(3)患者と家族への説明
①事故発生直後の家族等への連絡と患者、家族等への説明
イ、 事故の発生を連絡する。
ロ、 患者の家族や近親者の方が施設内に不在の場合は、直ちに自宅等の連絡先に連絡する。
ハ、 患者、家族などの連絡相手や連絡日時等を記録する。
②事故発生直後における患者、家族等への説明
イ、 患者、家族等への説明は、原則、管理職員(説明担当者)を含む複数の人数で対応する。
ロ、 患者、家族等に対しては、最善を尽くし、誠心誠意治療に専念するとともに事故の事実経過について誠意をもって説明する。
ハ、 説明後、説明者、説明を受けた人、説明時間、内容、質問・回答等を記録に残す。
(4)事実調査と施設としての統一見解
①事実経過の整理、確認と施設としての事実調査
イ、 施設としての事実調査を行い、統一見解をまとめる。
ロ、 その事実経過および統一見解を記録に残す。
ハ、 関連する診療記録等を確実に保管する。
②事実調査実施以降の患者・家族等への説明
イ、 できるだけ早い段階で患者、家族等への説明機会を設定する。
ロ、 説明は複数で対応する。
ハ、 説明時には記録に基づき、誠意をもってわかりやすく説明する。
ニ、 説明の記録を正確に残す。
(5)警察への届け出
警察への届出は、医師法21条の規定に従い、所轄警察署に届出を行う。なお、届出に当たっては、事前に患者、家族等に承諾を得るものとする。
(6)事故の再発防止
医療事故発生後、できるだけ早い段階で、医療安全管理委員会等において、事故の再発防止について検討し、再発防止策を策定し、職員全員に徹底する。
当院は信頼の医療に向けて、患者さんに良い医療を受けていただけるよう日々努力を重ねております。「患者・介護サービス利用者(以降、利用者等)の個人情報」につきましても適切に保護し管理することが非常に重要であると考えております。そのために当院では、以下の個人情報保護方針を定め確実な履行に努めます。
1.個人情報の収集について
当院が利用者等の個人情報を収集する場合、診療・看護および利用者等の医療・介護サービスにかかわる範囲で行います。その他の目的に個人情報を利用する場合は利用目的を、あらかじめお知らせし、ご了解を得た上で実施いたします。ウエブサイトで個人情報を必要とする場合も同様にいたします。
2.個人情報の利用および提供について
当院は、利用者等の個人情報の利用につきましては以下の場合を除き、本来の利用目的の範囲を超えて使用いたしません。
◎利用者等の了解を得た場合
◎個人を識別あるいは特定できない状態に加工(※1)して利用する場合
◎法令等により提供を要求された場合
当院は、法令の定める場合等を除き、利用者等の許可なく、その情報を第3者(※2)に提供いたしません。
3.個人情報の適正管理について
当院は、利用者等の個人情報について、正確かつ最新の状態に保ち、利用者等の個人情報の漏えい、紛失、破壊、改ざん又は患者さんの個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
4.個人情報の確認・修正等について
当院は、利用者等の個人情報について利用者等が開示を求められた場合には、遅滞なく内容を確認し、当院の「患者情報の提供等に関する指針」に従って対応いたします。また、内容が事実でない等の理由で訂正を求められた場合も、調査し適切に対応いたします。
5.間い合わせの窓口
当院の個人情報保護方針に関してのご質問や利用者等の個人情報のお問い合わせは下記の窓口でお受けいたします。
・吉田病院地域医療連携室(個人情報保護相談窓口)電話0742-45-4601
・きたまちクリニック 事務長 村元誠 電話0742-48-8255
・あやめ池診療所 事務長 菊池高波 電話0742-45-0460
・とみお診療所 事務長 八重山薫 電話0742-45-7480
・ならやま診療所 事務長 亀本和也 電話0742-71-1000
・夕陽ヶ丘診療所 事務長 春木義嗣 電話0745-72-9490
・いこま駅前クリニック 事務長 亀本和也 電話0743-71-7222
6.法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善
当院は、個人情報の保護に関する日本の法令、その他の規範を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。
2005年4月1日
医 療 法 人 平 和 会 理 事 長 市 川 篤
医療法人平和会吉田病院 院長 永松 孝志
※1 単に個人の名前などの情報のみを消し去ることで匿名化するのではなく、あらゆる方法をもってしても情報主体を特定できない状態にされていること。
※2 第3者とは、情報主体および受領者(事業者)以外をいい、本来の利用目的に該当しない、または情報主体によりその個人情報の利用の同意を得られていない団体または個人をさす。
※この方針は、利用者等のみならず、当院の職員および当院と関係のあるすべての個人情報についても上記と同様に取扱います。
別記
当院における利用者様等の個人情報の利用目的
〔1〕院所内での利用
01.利用者様等に提供する医療・介護サービス
02.医療保険事務・介護保険事務
03.入退院等の病棟管理
04.会計・経理
05.医療・介護事故等の報告
06.当該利用者様等への医療・介護サービスの向上
07.院内医療・介護実習への協力
08.医療・介護の質の向上を目的とした院内症例・事例研究
09.その他、利用者様等に係る管理運営業務
〔2〕院所外への情報提供としての利用
01.他の病院、診療所、助産院、薬局、訪間看護ステーション、介護サービス事業者などとの連携
02.他の医療機関・介護事業者等からの照会への回答
03.利用者様等の診療及びサービス提供のため、外部の医師等の意見・助言を求める場合
04.検体検査業務等の業務委託
05.ご家族等への病状説明
06.保険事務の委託
07.審査支払機関へのレセプトの提出
08.審査支払機関または保険者からの照会への回答
09.事業者等から委託を受けた健康診断に係る、事業者等へのその結果通知
10.医師賠償責任保険等に係わる、医療に関する専門の団体や保険会社等への相談または届出等
11.その他、利用者様等への医療保険事務に関する利用
〔3〕その他の利用
1.医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料
2.外部監査機関への情報提供
3.当院では、いのちと健康を守るために患者会・平和会健康友の会と協力して健康づくりや医療・福祉の充実に取り組んでいます。利用者様等にはこの目的のために患者会・平和会健康友の会に入会されることをお勧めしており、資料の送付・ご案内を当院及び患者会・平和会健康友の会で行っています。また、当院では、患者会・平和会健康友の会の名簿を使って建設協力債の募集を働きかけることがあります。こうした際、患者さんの氏名・連絡先の取扱いにつきましては、細心の注意を払い保護・管理を行います。
1 上記のうち、他の医療機関等への情報提供について、またその他の利用の3項について特に支障がある利用者様はその旨を担当窓口までお申し出ください。
2 お申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。
3 これらのお申し出は、後からいっても撤回、変更等をすることができます。
・日本眼科学会専門医制度研修施設
・日本精神神経学会精神科専門医制度認定施設
・日本呼吸器学会認定施設
・一般病棟入院基本料(10:1入院基本料)
・重傷者等療養環境特別加算
・療養環境加算
・精神科病棟入院基本料(15:1入院基本料)
・精神科病棟入院時医学管理加算
・精神科応急入院施設管理加算
・精神科身体合併症管理加算
・医療保護入院等診療料
・救急管理加算(北2病棟除く)
・無菌製剤処理料
・短期滞在手術基本料Ⅰ
・入院時食事療養(1)
・栄養管理実施加算
・食堂加算
・精神科作業療法
・精神科デイケア(大規模)・精神科ショートケア(大規模)
・重度認知症患者デイケア
・運動器リハビリテーション料1
・呼吸器リハビリテーション料1
・脳血管疾患等リハビリテーション料1
・集団コミユニケーション療法
・検体検査管理加算Ⅰ
・コンタクトレンズ検査料Ⅰ
・麻酔管理加算 (麻酔科標榜医 岡本撤 高木美昭)
・精神科救急入院料Ⅰ
吉田病院
312床(一般99床、精神213床)
救急告示病院
臨床研修病院協力型
標榜科目
内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・外科・こう門科・整形外科・婦人科
眼科・泌尿器科・精神科・神経科・麻酔科・リハビリテーション科・放射線科
2010年度事業計画は只今準備中です。
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